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客観的にわかるようにしておく必要があります。そこで明治初期から、国の事業として「区画」と「地番」を定めました。
これが、不動産登記法でいう「筆界」です。
まれた区画を1筆地といいます。
権界に関係のない境界は「公法」上の境界と区別しています。占有界は登記の対象とはなりません。
等を用いて、境界木や境界石として、他の土地と区別することにしていましたが、近年になって土地の細分化が激
しく、地価が高騰したことによりわずか数センチでのもめごとや、土地の形状も著しく変化しているため、境界木や
境界石では不十分で、筆界点に、明確に不動の永久標識を設置しておかなければ、現地において特定することが
できない時代になっております。それが現在の国民のニーズなのでしょう。