筆 界 と は
 
 土地は、自然のままですと、どこまでも続きます。例えば、飛行機から見下ろすと、見渡す限り一体の土地として

続きます。

 ところで、特定の人が、特定の土地を所有するためには、何らかの方法で、どこからどこまで、どの区画であるか

客観的にわかるようにしておく必要があります。そこで明治初期から、国の事業として「区画」と「地番」を定めました。

これが、不動産登記法でいう「筆界」です。

 この「筆界」のことを「公法」上の境界といって個人の意志では変更できないものとされる境界です。また筆界で囲

まれた区画を1筆地といいます。

 その一筆地の一部を駐車場として借りて利用する場合や、建物を建築する目的で借地する場合等、つまり所有

権界に関係のない境界は「公法」上の境界と区別しています。占有界は登記の対象とはなりません。

 つまり地番と地番の境を、法律上の境界(筆界)と考えて差し支えありません。

 そこで、境界(筆界)を客観的に認識できる標識として、境界線の代わりに立ち木とか巨石や石垣、小川、道路

等を用いて、境界木や境界石として、他の土地と区別することにしていましたが、近年になって土地の細分化が激

しく、地価が高騰したことによりわずか数センチでのもめごとや、土地の形状も著しく変化しているため、境界木や

境界石では不十分で、筆界点に、明確に不動の永久標識を設置しておかなければ、現地において特定することが

できない時代になっております。それが現在の国民のニーズなのでしょう。

 
☆占有界変われど筆界は不変☆