として当然と思っているかもしれません。それは、個人、集団、企業、行政機関などが憲法を頂点としてさまざま
な法律や慣習によって、日常生活、商取引、金融取引等の秩序が維持されているからです。
法律(民法、不動産登記法、区分所有法、借地法、借家法)をとおし、その所有の権利、賃貸借契約関係等を
明確にするものであり、安心して不動産取引が円滑に行われるものとしているのであります。
一言でいうと「登記」をしているからです。
豆知識 不動産の登記には、次の2つがあります。 @ 表示に関する登記 次の事項を登記します。 土地・・・所在、地番、地目、(土地か何に使われているか)、地積(面積)など(不動産登記法第78条) 建物・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積など(不動産登記法第91条) A 権利に関する登記 所有権、賃借権、抵当権、質権等の設定、保存、移転等(不動産登記法第1条) |
に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
(法務局)といいます。
を備えていますけれども公信力は認められていません。
豆知識 〔公信の原則〕 実際には、権利関係が存在しないのにかかわらず、外見上権利関係が存在するように思われる事実が ある場合、この外形を信頼して取引するものを保護し、真実に権利関係が存在したと同様の法律効果を 認めようとする原則。 〔登記の対抗力〕 我が国の民法では動産の占有には公信力を認めていますが(民法第192条)、不動産登記については 公信力を与えていません。 所有権の移転や抵当権の設定などの物件変動は当事者の意思表示だけで効力が生じますが、これを 当事者以外の第三者に対抗するためには登記をしなければならない。逆に言えば、登記をすれば自分 が取得した権利を第三者に主張することが出来るとされています。この登記の効力を対抗力といいます。 (民法第177条) |