1、土地の表示に関する登記
1) 土地表示登記 公有水面の埋立や登記簿の存在しない土地(里道や水路の払い下げを受けた場合)の登記簿を作成するときに行う登記
2) 地目変更登記 畑や山林等を造成して宅地に変更したり駐車場等に変更したときに行う登記
3) 土地分筆登記 相続や売買などの理由で一筆の土地を数筆に分けるときに行う登記
4)土地合筆登記 隣接した数筆の土地を利用する上で一つにまとめたいときに行う登記
5)地積更正登記 登記簿に記載してある面積と実際の面積が異なるときに正しい面積に訂正する登記
6)地図訂正申出 法務局備え付けの公図(地図)と現地の地形の相違がある場合に正しい地形になおしてもらうとき
2、建物の表示に関する登記
1)建物表示登記
新たに建物を新築したり建売住宅を購入した時に行う登記
2)建物滅失登記
登記してある建物を取毀したり火災等で焼失した時に行う登記
3)建物表示変更登記
建物の所在・種類・構造等が変更になったり増築等で床面積が変更になった時に行う登記
4)建物合体登記 二個以上の建物の間を増築して物理的に一個の建物になった時に行う登記
5)建物分割登記 登記簿上一個の建物を数個の建物(主たる建物から附属建物を切り離して一個の建物とする)とする登記
6)建物合併登記 登記簿上数個の建物を一個の建物とする(主たる建物と附属建物との関係にする)登記
3、区分建物に関する登記
1)区分建物表示登記
新たにマンションや共同住宅等を新築した時に原始的っ取得者のみ行うことができる登記
2)区分建物滅失登記
登記してあるマンションや共同住宅等を取毀したり火災等で焼失した時に行う登記
3)区分建物表示変更登記
区分建物の所在・種類・構造等が変更になったり増築等で床面積が変更になった時に行う登記
4)区分建物合体登記
二個以上の隣接している専有部分の間の壁を取毀しして物理的に一個の専有部分になった時に行う登記
5)区分建物分割登記
登記簿上一個の区分建物を数個の区分建物(主たる建物から附属建物を切り離して一個の建物とする)とする登記
6)区分建物合併登記
登記簿上数個の専有部分を一個の専有部分とする(主たる建物と附属建物との関係にする)登記
7)敷地権の変更・更正・抹消登記
敷地権が変更になったり或いは当初から間違っていたり更に敷地権が消滅したりする時に行う登記
『区分建物とは』
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居・店舗・事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することが出きるものがあるときは、その部分はそれぞれ所有権の目的とすることができる。
(区分所有法第1条)
もう少しわかりやすくまとめると
1.構造上独立していること 2.経済上・利用上独立していることの条件がととのっていれば区分
建物とすることができます。
なお、区分建物にするかしないかは原始的取得者(初めにその建物を取得した人)の自由です。